宿泊約款
第1条(適用範囲)
インランド・シー・リゾート フェスパ(以下、当ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 当ホテルが宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊客は、宿泊契約成立後であっても、直ちにそれ
を提出する。
宿泊客が、宿泊中に宿泊日を越えての宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが宿泊の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2 当ホテルが、インターネットサイトやその他宿泊プラン掲示物に誤った料金を提示し、又は電話で誤った料金をご案内し、当該料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日に比べて著しく低廉であるときは、低廉理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知をさしあげます。
3 第1前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊基本料金を限度とし、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただく場合があります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、過去において、宿泊料金等を未精算であるとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合には、取消料を申し受けます。ただし、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4 申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき料金に充当し、第6条で定める規定に適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、料金支払いの際に返還します。
5 当ホテルが申込金を請求し、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約
はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を
宿泊客に告知した場合に限ります。
第6条(当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると
認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊客が当ホテル内で合理的な理由のない苦情や要求を申し立てる等、当ホテルの平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5) 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配
する法人その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的又は威圧的要求が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2 当ホテルが前項(1)、(2)、(7)の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その他の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。
第7条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により
行うとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、上島町「インランド・シー・リゾート フェスパ条例」により追加料金を申し受けます。
- 超過10時~12時 客室タイプにより追加料金(1時間あたり・諸税別)は異なります。
※追加料金、延長可能時間は、お申し出の段階でご説明致します。
第9条(利用規律の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等
これに替り得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
2 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に
損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それらが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の災害等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。損害賠償責任範囲は加入保険の限度額内となります。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条(寄託物等の取扱い)
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
物品の損害賠償については、時価相場を参考とします。現金及び貴重品については、事前にその申告があり、
当ホテルが承諾して保管した場合に限ります。
2 当ホテルは次に掲げる物品等の預かりを拒否する場合があります。
(1) 10万円以上の現金又は時価10万円以上の物品
(2) 別項<利用規則>第4項に定める範囲で、預かりが困難と判断した場合
(3) 生花、生物、冷凍品、冷蔵品、食料品、その他当ホテル保管場所にて預かりが困難な物品
(4) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光
ディスク等情報機器、コンピューター及びその端末装置等の周辺機器で直接処理を行える記録媒体)
3 宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の渉外が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って、当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後は最寄の警察署に届けます。
第15条(駐車の責任)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは
場所を有料でお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の
管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2 宿泊客が当ホテルの駐車場を利用するにあたり、当ホテルの指定する場所又は利用可能時間外に当ホテルの承諾なく駐車され、損害が生じた場合は、当ホテルは一切の責任を負いません。また、当ホテルの駐車場内において、お客様の故意又は過失により生じた事故、トラブル等において当ホテルは責任を負いません。
第16条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊
サービスが提供されたと認識したときは、当ホテル内において速やかにその旨を当ホテルに申し出なくては
なりません。
第17条(管轄裁判所と準拠法)
当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する
地方裁判所又は簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
第18条(取消料の規定)
当ホテルは第3条の宿泊契約成立後、宿泊客が契約を解除する場合は取消料を申し受けます。
予約の全部を取消された場合の取消料
取消通知をうけた日 予約申込人数 | 不 泊 | 当 日 | 1 日 前 | 3 日 前 | 7 日 前 | 8 日 前 | 14 日 前 | 30 日 前 |
14名まで | 100% | 100% | 50% | 20% | 10% | |||
15~30名で | 100% | 100% | 50% | 20% | 10% | 10% | ||
31~50名まで | 100% | 100% | 70% | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% |
51名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 15% | 10% |
[注] %は 宿泊料金(税別)に対する取消料率です。宿泊料金以外は、別途かかる経費を申し受けます。
※ 31日前より以前・未記入は、取消料はかかりません。連泊は、各宿泊日に対して取消料が発生します。
予約人数 |
取 消 人 数 |
予約人数に対する |
取 消 料 |
50名以下の場合 |
10%以内の場合 |
上記表相当金額の10% |
|
10%を超える場合 |
50%以上の場合 |
10%を超える人数について上記表相当額の30% |
|
50%未満の場合 |
10%を超える人数について上記表相当額 |
||
51名以上の場合 |
10%以内の場合 |
上記表相当金額の10% |
|
10%を超える場合 |
50%以上の場合 |
10%を超える人数について上記表相当額の50% |
|
50%未満の場合 |
10%を超える人数について上記表相当額 |
予約の人数が減った場合の取消料
当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理する事があります。
ただし、解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着できなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、違約金はいただきません。
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利用規則
当ホテルをご利用くださるお客様は、ホテルの公共性とお客様の安全を維持するため、宿泊約款に基づき下記の規則をお守り下さい。この規則をお守り頂けないときは、宿泊約款の規定により、宿泊契約を解除させて頂くことがあります。
記
1.客室内等で暖房用、炊事用の火及びプレス用のアイロン等をご使用にならないで下さい。
2.布団やベッドの中その他火災が発生しやすい場所で、喫煙をなさらないで下さい。
3.客室に訪問客を招き入れたり、客室内の設備、物品などを使用させたりなさらないで下さい。
(ご面会は1Fロビーにてお願いします。)
4.ホテル内に、次のものをお持ち込みになさらないで下さい。
(イ)動物、鳥類
(ロ)著しく悪臭を発するもの
(ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある薬品
(ニ)許可証のない銃砲、刀剣類
(ホ)著しく大量の物品
5.ホテル内で、賭博、風紀を乱すような行為、他のお客様に迷惑を及ぼすような行動はなさらないで下さい。
(当ホテルが迷惑と判断する内容も含みます。)
6.当ホテルの了解なく、客室やロビーを事務所がわりなどにご使用にならないで下さい。
7.ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないで下さい。
8.館内の所設備及び所持品を、移動、加工、持ち出し、又はその目的以外の用途に使用なさらないで下さい。
9.緊急事態等、やむを得ない事情のない限り、お客様用以外の施設にお入りにならないで下さい。
10.廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないで下さい。
11.夜10時以降は就寝時間になりますので館内ではお静かに願います。
12.宿泊日数の延長は前もってフロントにご連絡くださるようお願いします。
13.ホテル外でのお支払いに関する料金の立て替えはお断りさせて頂きます。
附則(1) 上島町公の施設における指定管理者の指定に基づき、2018.4.15 当ホテルの宿泊約款を定めて
同日施行する。
(2) 2018.12.10 第6条(5)を一部改正し、同日施行する。
(3) 2019.1.1 第18条を一部改正し、同日施行する。